捜査段階のQ&A
警察から「出頭するように」と言われました。
断ることはできますか?
逮捕状が出ていなければ、警察に出頭するかどうかは自由ですので、
断ることもできます。ただし、出頭を断り続けると、証拠を隠滅する可能性、
あるいは、逃亡する可能性を疑われ、逮捕される危険がありますので、
注意が必要です。
家族が逮捕されてしまいました。
今すぐに警察で本人から事情を聞きたいのですが、どうすればよいですか?
たとえ身内の方でも、逮捕後、勾留までの間は、警察から「捜査に支障があります」などと言われて面会を断られることがほとんどです。弁護士の場合には、逮捕中であっても、ご本人と接見して、事情を確認することができます。
勾留されている家族と面会したいのですが、どうしたらいいですか?
勾留後は家族も原則として面会することができます。ただし、接見等禁止と言って、一般人の方との面会や手紙のやりとり等を禁止する決定が裁判所から出されている場合が多くありますので、注意が必要です。この場合には、弁護士以外は会うことができません。そこで、弁護士がご本人と接見をして、必要な範囲で連絡等を行うことになります。なお、接見等禁止一部解除申立てをすることにより、ご家族に限定して、面会や手紙のやりとりができるように裁判所に働きかけることもできます。
接見等禁止がなければ、いつでも面会できるのですか?
警察署での面会は、多くの場合、平日の午前9時頃から午後4時頃までとなっていますので、ご注意ください(警察署によって運用が異なりますので、警察署に直接ご確認ください)。
これに対して、弁護士が接見する際には、こうした日時の制限はありません。
勾留中の家族には、何を差入れることができますか?
下着やジャージ等の衣類、本、現金などを差し入れることができます。
ただし、シャンプー、リンス、食べ物や、ひも付きの衣類は、差し入れることができません。
ただ、留置施設内では、自費で弁当などを 購入することができますので、現金を差し入れてあげる方がよいでしょう。
逮捕されると、職場に伝わってしまいますか?
警察は、必ず職場に連絡を入れるわけではありません。
しかし、警察が職場に事情を聞く必要があると判断した場合には、
伝わってしまうことになります。その場合、警察は、職場の人には断片的な情報しか伝えない可能性があります。弁護士は、職場の上司に連絡を取り、本人の事情を正確に伝えることもできます。
被害者と示談をすることができれば、起訴されずにすみますか?
被害者と示談することができれば、起訴されずにすむこともあります。
まず、強姦罪など告訴がなければ起訴できない罪(親告罪)の場合には、示談をして 告訴を取り消してもらえれば、不起訴になります。それ以外の罪の場合には、示談したからといって、必ずしも 不起訴となるわけではありません。
犯罪の被害が回復されて、被害者が許しているということから、不起訴となる可能性が出てきます。
示談金には相場はあるのでしょうか?
特に相場はありません。被害者の受けられた被害の大きさや、
精神的苦痛の程度を考慮して、被害者との話し合いにより決まります。
詳しくは、面談時に弁護士にご相談下さい。