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各段階の弁護活動

各段階の弁護活動

各段階の弁護活動

捜査の対象になったとき

あなた自身が捜査の対象になっていると感じたら、一度、私たちまでご連絡下さい。実は、逮捕までされる事案は多くはありません。あなた自身が逮捕される可能性がどの程度あるのかを見極め、逮捕を避けるために対応します。

逮捕・勾留されたとき

(1) 身体拘束から解放されるための弁護活動

逮捕されてしまった場合、多くの場合は20日間以上身体拘束(逮捕・勾留)されてしまいます。私たちは、1日も早く身体拘束から解放されるために活動します。勾留されてしまう前に、勾留しないよう検察官や裁判官に働きかけたり、勾留されてしまった場合でも、不当な身体拘束からの解放に向けた弁護活動を行います。

(2) 取り調べに向けたアドバイス

逮捕・勾留をされてしまった後は、警察官や検察官からの取調べを受けることになります。取調室という密室で、あなたが言いたいことを伝えるのは難しいことです。言いたくないことを言わされてしまうことも頻繁に起こります。そして、警察官や検察官が作成する供述調書(あなたの言った話をまとめた書類)は、裁判で証拠となります。弁護士が就くのが遅かったばかりに不当かつ不利な供述調書が作られてしまうことは多々あります。少しでも早く弁護士のアドバイスを受けることが重要です。私たちは、取調べにどう対応すべきか、的確にアドバイスをします。違法・不当な取調べに対しては、直ちに抗議をします。

(3) 外部との連絡

逮捕・勾留されてしまうと、外部との連絡が自由にできなくなってしまいます。家族であっても面会が禁止されてしまうこともあります。逮捕されたことを知人に伝えたり、仕事を休むことを勤務先に連絡したりすることもできない場合があります。弁護士は、いつでも警察官の立ち会いなく面会をすることができます。家族や勤務先など、外部との連絡をとることで、あなたの不安を少しでも和らげます。事件の相手方と連絡を取り、示談に向けた話合いもします。

逮捕されないまま取り調べられるとき

逮捕されていなくても、警察から呼出しを受けることがあります。1人で取調べに行くことは、とても不安なことです。取り調べの途中で弁護士に相談したくなることもあるでしょう。まずはご相談ください。取り調べではどんなことに注意をしたらいいのか、逮捕されてしまう可能性はどれくらいあるのか、明確なアドバイスをします。あなたと一緒に警察署や検察庁に同行することもできます。取り調べの方法が不当であれば、警察官や検察官に対して、適正な方法に改めるよう求めます。

不起訴に向けて

検察官が捜査を十分に行ったと考えた時、裁判所に起訴するか否かを判断して処分を決めます。このような処分を「終局処分」と言います。終局処分の中には、裁判所に事件に対する判決等を求める処分と、求めない処分があります。裁判所に事件に対して判決等を求める処分には、正式な裁判を求める処分と、略式命令を求める処分があります。これに対して、事件に対する判決等を裁判所に求めない処分もあります。これを「不起訴処分」と言います。

不起訴処分は、不起訴の理由によって区別がされています。1つは冤罪が明らかになったときの不起訴処分です。罪を犯したという疑いがないという「嫌疑なし」の不起訴処分や、罪を犯したという疑いの程度が裁判所に起訴をするには不十分であったという「嫌疑不十分」による不起訴処分です。もう1つは、罪を犯したことは間違いないが、裁判所で判決を得るまでの必要がないという不起訴処分です。「起訴猶予」と言います。これは、罪を犯した人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重等のいろいろな事情を考慮しておこなわれる不起訴処分です。

私たちは、依頼者が疑われている犯罪を行っていないのであれば、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」という不起訴処分を求めて、検察官を説得する証拠を集めるなどします。その上で、検察官と面談をして、事件を「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」として不起訴にするように申し入れてます。

疑われている犯罪を行った事に間違いがないようであれば、「起訴猶予」を目指して、示談交渉を行い、損害回復を図ると共に、被疑者の人が二度と過ちを犯さない環境を整え、それを検察官に示して、起訴を猶予するよう申し入れをすることになります。

略式命令を受けたとき

軽微な事件の多くは、簡易裁判所が、書面審査に基づく略式命令によって、罰金を科すことによって処理されています。これを略式手続といいます。略式手続で処理されることに不服がある場合には、略式命令の告知の日から2週間以内に、正式裁判の請求をすることもできます。略式手続によるべきか、それとも正式裁判にかけて争うか、迷った際は一度ご相談ください。

tel:06-6313-1616 相談予約フォームはこちら

公判前整理手続での弁護活動

事案が複雑な事件や裁判員裁判対象事件では、第1回公判が始まる前に争点や証拠の整理をする公判前整理手続が行われます。公判前整理手続は、裁判員制度の導入をにらみ、平成17年11月に新設された制度です。手続が終了すると、新たな証拠を入手することも提出することも原則としてできなくなります。公判前整理手続に慣れていないために、必要な証拠を裁判に出せないとなると取り返しが付きません。私たちは公判前整理手続の経験を豊富に有しており、公判前整理手続に付された事件でも、効果的な弁護活動を行うことができます。

公判での弁護活動

(1)入念な打ち合わせ

公判での争い方は様々です。事件を起こした犯人かどうかを争う場合もあります。事件を起こしたことは間違いないが、事件を起こすに至ったいきさつや反省の深まりを理由に量刑をより軽くしてほしいという場合もあります。裁判で何をどう主張するのか、そのためにどのような証拠を用意する必要があるのかを十分に検討する必要があります。私たちは、裁判の資料を十分に検討した上で、あなたと納得のいくまで打合せをしたうえで、方針を決定します。

(2)法廷での弁護活動

法廷で裁判員や裁判官を説得できるかどうかは、法廷弁護士の技術がものをいいます。私たちは日頃から法廷技術研修などを受けて法廷技術の研鑽に努めています。全国各地で開催される弁護士向けの法廷技術研修で講師を務めている弁護士も在籍しており、ハイレベルの法廷技術を提供することができます。

保釈に向けて

保釈請求は起訴された後でなければできません。私たちは、一刻でも早い身体拘束からの解放に向けて、保釈の実現に向けて最善の努力をします。事案によっては、1度では認められないこともありますが、私たちはあきらめることなく、裁判所が保釈を認める新たな事情を探してさらに保釈請求をします。

上訴するとき

(1)上訴とは

判決に不服がある場合、判決の確定前に、上級裁判所に不服を申し立てることができます。一審判決に対して高等裁判所に申し立てる上訴を控訴、控訴審判決に対して最高裁判所に申し立てる上訴を上告といいます。判決は、言渡しの日の翌日から14日間を経過すると確定しますので、早急に上訴するかどうかの検討をする必要があります。私たちは、上訴審での弁護活動も数多く経験しています。判決に不服がある場合には、判決が確定してしまう前に、まずは私たちにご相談ください。

tel:06-6313-1616 相談予約フォームはこちら
(2)再保釈について

保釈されていても、実刑判決が言い渡された場合は、保釈の効力は失われます。再度の保釈を求める場合にも、私たちはこれまでの経験を生かすことができます。一審に比べてハードルは高くなりますが、再保釈を認めさせた実績が多数あります。まずはご相談ください。