刑事事件の場合
刑事事件費用基準(税別)を下記に記載いたします。
実際の金額や支払方法は、個別にご相談の上、事件受任及び報酬請求の際に決定します。
〇着手金とは?
事件処理開始前に頂く弁護士報酬です。
報酬金(成功報酬)とは別個のもので、
結果の成否にかかわらず頂きます。
〇報酬金とは?
事件処理の結果、成功した程度に応じて頂く
弁護士報酬です。
着手金とは別個のものです。
交通事故を起こし,相手方に重傷を負わせてしまった。逮捕はされなかったが,数回の取調べを経て起訴。裁判を受けるのは今回初めて。起訴後に相手方との示談が成立し,執行猶予付きの判決を言い渡された。
通勤途中に突然,女性から痴漢と言われ,その後逮捕されてしまった。一貫して否認していたが,起訴。弁護活動の結果,無罪判決を言い渡された。
強姦致傷事件で逮捕・勾留され,起訴(裁判員裁判対象事件)。起訴後に相手方との示談が成立し,執行猶予付きの判決を言い渡された。
※上記の例3パターンは、刑事事件費用基準(税別)に基づく目安であり、具体的な費用はお話合いで決定します。
刑事事件費用基準(税別)
捜査弁護 |
着手金 |
事案簡明な事件
|
30~50万円 |
否認事件、重大事件、裁判員裁判対象事件 |
50万円~ |
報酬金 |
不起訴 |
事案簡明な事件 |
30~50万円 |
否認事件・重大事件
裁判員裁判対象事件 |
50万円~ |
罰金命令 |
上記を超えない金額 |
起訴事実が被疑事実より有利になった場合 |
20万円~ |
準抗告等が認容された場合 |
30万円~ |
公判弁護 |
着手金 |
事案簡明な事件 |
30~50万円 |
否認事件及び重大事件 |
50万円~ |
裁判員裁判対象事件 |
100万円~ |
捜査弁護から引き続いて受任する場合には、事案により着手金額より一定金額を減額します。 |
報酬金 |
無罪 |
60万円~ |
刑の執行猶予 |
通常の場合 |
30~50万円 |
弁護活動に特に労力を要した場合 (示談成立等) |
50万円~ |
求刑より刑が軽減された場合 |
軽減の程度による 相当額 |
認定事実が起訴事実より有利になった場合 |
30万円~ |
保釈された場合 |
20万円~ |
控訴審 上告審 弁護 |
着手金 |
公判弁護に準じます。 原審から引き続き受任する場合には、事案により一定額を減額します。 |
報酬金 |
公判弁護に準じます。 検察官上訴が棄却された場合の報酬金は30万円~となります。 |
少年事件 弁護 |
着手金 |
捜査弁護 |
成人の捜査弁護に 準じます。 |
少年審判における付添人活動 |
成人の公判弁護に 準じます。 |
報酬金 |
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 |
成人の無罪の場合に 準じます。 |
非行事実認定に基づく審判不開始・不処分又は保護観察 |
成人の執行猶予の場合に 準じます。 |
※事案簡明な事件とは、事実を間違いないと認めて、かつ事件処理に長時間を要さないものをいいます。
※長期化する事件や、遠方への接見や出廷が必要となる事件では、別途日当(1日当たり5万円以内)をいただくことがあります。
※以上は全て1件あたりの基準額(税別)です。実際の金額や支払い方法は、個別にご相談の上、事件受任及び報酬請求の際に決定します。