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弁護士費用

刑事事件の場合

弁護士費用 刑事事件の場合

刑事事件費用基準(税別)を下記に記載いたします。
実際の金額や支払方法は、個別にご相談の上、事件受任及び報酬請求の際に決定します。

〇着手金とは?

  事件処理開始前に頂く弁護士報酬です。
  報酬金(成功報酬)とは別個のもので、
  結果の成否にかかわらず頂きます。

〇報酬金とは?

  事件処理の結果、成功した程度に応じて頂く
  弁護士報酬です。
  着手金とは別個のものです。

弁護士費用の例-1(交通事故の場合)75万円

交通事故を起こし,相手方に重傷を負わせてしまった。逮捕はされなかったが,数回の取調べを経て起訴。裁判を受けるのは今回初めて。起訴後に相手方との示談が成立し,執行猶予付きの判決を言い渡された。

弁護士費用の例-2(痴漢(冤罪)の場合)135万円

通勤途中に突然,女性から痴漢と言われ,その後逮捕されてしまった。一貫して否認していたが,起訴。弁護活動の結果,無罪判決を言い渡された。

弁護士費用の例-3(裁判員裁判の場合)200万円

強姦致傷事件で逮捕・勾留され,起訴(裁判員裁判対象事件)。起訴後に相手方との示談が成立し,執行猶予付きの判決を言い渡された。

※上記の例3パターンは、刑事事件費用基準(税別)に基づく目安であり、具体的な費用はお話合いで決定します。

刑事事件費用基準(税別)

刑事事件費用基準(税別)

捜査弁護 着手金

事案簡明な事件

30~50万円

否認事件、重大事件、裁判員裁判対象事件

50万円~
報酬金

不起訴

事案簡明な事件 30~50万円
否認事件・重大事件
裁判員裁判対象事件
50万円~

罰金命令

上記を超えない金額

起訴事実が被疑事実より有利になった場合

20万円~

準抗告等が認容された場合

30万円~
公判弁護 着手金

事案簡明な事件

30~50万円

否認事件及び重大事件

50万円~

裁判員裁判対象事件

100万円~

捜査弁護から引き続いて受任する場合には、事案により着手金額より一定金額を減額します。

報酬金

無罪

60万円~

刑の執行猶予

通常の場合 30~50万円
弁護活動に特に労力を要した場合
(示談成立等)
50万円~

求刑より刑が軽減された場合

軽減の程度による
相当額

認定事実が起訴事実より有利になった場合

30万円~

保釈された場合

20万円~
控訴審
上告審
弁護
着手金

公判弁護に準じます。

原審から引き続き受任する場合には、事案により一定額を減額します。

報酬金

公判弁護に準じます。

検察官上訴が棄却された場合の報酬金は30万円~となります。

少年事件
弁護
着手金

捜査弁護

成人の捜査弁護に
準じます。

少年審判における付添人活動

成人の公判弁護に
準じます。
報酬金

非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分

成人の無罪の場合に
準じます。

非行事実認定に基づく審判不開始・不処分又は保護観察

成人の執行猶予の場合に
準じます。

※事案簡明な事件とは、事実を間違いないと認めて、かつ事件処理に長時間を要さないものをいいます。

※長期化する事件や、遠方への接見や出廷が必要となる事件では、別途日当(1日当たり5万円以内)をいただくことがあります。

※以上は全て1件あたりの基準額(税別)です。実際の金額や支払い方法は、個別にご相談の上、事件受任及び報酬請求の際に決定します。

民事事件の場合の弁護士費用一覧はこちらからご覧ください。