民事事件の場合
■民事事件 弁護士報酬規程
表示金額はおおよその基準であり,着手金額・報酬金額等を決定するに当たっては,個別に事件の難易・依頼者の資力・経済的更生への影響などの諸事情を勘案して具体的金額を決定致します。
表示金額はおおよその基準であり,着手金額・報酬金額等を決定するに当たっては,個別に事件の難易・依頼者の資力・経済的更生への影響などの諸事情を勘案して具体的金額を決定致します。
下記金額は税抜価格ですので,別途消費税がかかります。
法律相談料 | 30分につき,5000円 その後は15分延長するごとに2500円 |
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出張法律相談料 | 上記の法律相談料に加え,下記の追加料金を頂きます。
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※事件内容により,30%の割合で下記金額を増減額することがあります。
※本件事件が訴訟提起・上訴等により受任範囲とは異なる手続に移行し,引き続き受任する場合は,その新たな委任契約の協議の際に再度協議するものとします。
着手金 |
事件の経済的利益の額が
※経済的利益を算定しがたいときは,経済的利益の額は800万円とします。 |
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報酬金 |
事件の経済的利益の額が
※経済的利益を算定しがたいときは,経済的利益の額は400万円とします。 |
※本案事件に引き続いて受任した場合も,事案に応じて着手金・報酬を頂く場合があります。
民事執行 | 着手金 | 2の規定により算定された額の50% ただし,最低額は5万円とします。 |
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報酬金 | 2の規定により算定された額の25% |
民事保全 | 着手金 | 2の規定により算定された額の50% ただし,最低額は10万円とします。 |
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報酬金 | 2の規定により算定された額の25% |
※財産分与・慰謝料等の財産給付を伴う場合には,下記金額に実質的な経済的利益の額を基準として,
「2.一般民事事件」により算定した着手金及び報酬金を加算します。
離婚事件 | 着手金 | 25万円~50万円 |
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報酬金 | 20万円~50万円 | |
裁判外の交渉 | 着手金 | 15万円~20万円 |
報酬金 | 20万円~30万円 | |
家事調停 | 着手金 | 15万円~25万円 ただし,別途出廷日当がかかります |
報酬金 | 20万円~30万円 | |
家事審判 | 着手金 | 20万円~30万円 |
報酬金 | 20万円~30万円 | |
甲類家事審判 事件のうち争いのないもの |
着手金 | 10万円~20万円 |
人事訴訟 | 着手金 | 20万円~40万円 |
報酬金 | 20万円~50万円 | |
遺言書作成 |
(b)非定型の場合
※公正証書にする場合はさらに3万円を加算します。 |
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遺言執行 |
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※財産給付を伴う場合には,下記金額に実質的な経済的利益の額を基準として,
「2.一般民事事件」により算定した着手金及び報酬金を加算します。
筆界特定申立 | 着手金 | 20万円~30万円 |
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報酬金 | 20万円~30万円 | |
境界確定訴訟 | 着手金 | 20万円~50万円 |
報酬金 | 20万円~50万円 | |
労働審判 | 着手金 | 25万円~35万円 |
報酬金 | 20万円~30万円 |
※同一債権者でも別支店の場合で,別々に交渉が必要の場合には別債権者として扱うことがあります。
任意整理 | 着手金 |
債権者数に応じ
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報酬金 |
※(a)と(b)を重複して適用する場合があります。 またそれぞれの債権者と和解が成立する都度,当該債権者に関する報酬金を請求することができるものとします。 |
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費用 |
分割弁済金送金手数料 1債権者に1回振込毎に1000円(振込手数料込) |
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自己破産 | 着手金 |
(a)債務総額が1000万円以下の場合
※免責不許可事由がある場合や資産がある場合など,管財事案となる可能性があるときには,上記金額に5万円~10万円を加算した金額とします。 (b)債務総額が1000万円を超える場合
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報酬金 |
過払金の返還を受けたときには任意整理の報酬基準に準じて報酬を頂きます。 |
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費用 |
下記の費用が最低限必要となります。 (a)同時廃止事案の場合
(b)管財事案の場合
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個人再生 | 着手金 |
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報酬金 |
※過払金の返還を受けたときには任意整理の報酬基準に準じて報酬を頂きます。 |
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費用 |
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任意整理 | 着手金 |
70万円 ※事件の処理について,裁判上の手続を要したときは, 別途 |
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報酬金 |
債権取立・資産売却等により配当原資を集めたとき
依頼者及び依頼者に準ずる者から配当原資の任意提供を受けたとき
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破産 | 着手金 |
負債総額に応じ
※付随する保全事件の弁護士報酬も含みます。 |
報酬金 |
過払金の返還を受けたとき |
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費用 |
下記の費用が最低限必要となります。
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個人再生 | 着手金 | 150万円 ※付随する保全事件の弁護士報酬も含みます。 |
会社整理 特別清算 |
着手金 | 200万円 ※付随する保全事件の弁護士報酬も含みます。 |
会社更生 | 着手金 | 400万円 ※付随する保全事件の弁護士報酬も含みます。 |
法律関係調査 | 5万円~20万円 |
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内容証明郵便作成 | 3万円~5万円 |
訴状・申立書等の 書類作成 |
8万円~15万円 |
自賠責請求 |
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証拠保全 | 20万円に「2.一般民事事件」により算定した着手金の額の10%を加算した額 |
出張場所 | 1.大阪地裁管内,神戸地裁(本庁,尼崎支部,伊丹支部)管内,京都地裁(本庁)管内,奈良地裁(本庁)管内 | 1回 0~2万円 |
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2.神戸地裁(明石支部,姫路支部)管内,大津地裁(本庁),奈良地裁(葛城支部),和歌山地裁(本庁) | 1回 1~3万円 | |
3.上記以外の往復4時間圏内 | 1回 最大5万円 | |
4.その他の地域 | 1日 最大10万円 | |
調停出廷日当 | 1回 2万円(上記1~4に加算します) |
経済的利益の額は,この弁護士費用規程に特に定めのない限り,以下のとおり算定します。
※次のいずれかにあたる場合には,弁護士は経済的利益の額を,紛争の実態又は依頼者等の受ける経済的利益の額に相応するまで増額することができます。
ア. 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため,以上により算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。
イ. 紛争の解決により依頼者等の受ける実質的な利益が,以上により算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。
金銭債権 | 債権総額(利息及び遅延損害金を含む) |
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将来債権 | 債権総額から中間利息を控除した額 |
継続的給付債権 | 債権総額の70%の額 期間不定のものは7年分の額 |
所有権 |
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占有権・地上権・ 永小作権・賃借権・ 使用借権 |
ただし,その権利の時価が対象たる物の時価の50%の額を超えるときは,
ただし,その権利の時価が対象建物の時価の50%の額を超えるときは, |
地役権 | 承役地の時価相当額の50%の額 |
担保権 | 被担保債権額 ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額 |
建物明渡請求事件 | 建物賃借権の基準によるほか,年間賃料(共益費等を含む)の2年分の価額をもって算定することができます。 |
賃料増減額請求事件 | 増減額分の7年分の額 |
不動産登記手続 請求事件 |
不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権・担保権に関する事件に準じた額 |
詐害行為取消 請求事件 |
取消請求債権額 ただし,取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額 |
共有物分割請求事件 | 対象となる持分の時価の33%の額 ただし,分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については,争いの対象となる財産又は持分の額 |
金銭債権についての 民事執行事件 |
請求債権額 ただし,執行対象物件の時価が債権額に達しないときは,執行対象物件の時価相当額(担保権設定・仮差押等の負担があるときは,その負担を考慮した時価相当額) |
遺産分割請求事件 | 対象となる相続分の時価相当額 ただし,分割対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については,その相続分の時価相当額の33%の額 |
遺留分減殺請求事件 | 対象となる遺留分の時価相当額 |
経済的利益を算定 しがたい場合 |
400万円 ただし,弁護士は,依頼者等と協議のうえ,事件等の難易,軽重,手数の繁簡及び依頼者等の受ける利益等を考慮して,経済的利益の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます。 |