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弁護士費用

民事事件の場合

弁護士費用 民事事件の場合

■民事事件 弁護士報酬規程

表示金額はおおよその基準であり,着手金額・報酬金額等を決定するに当たっては,個別に事件の難易・依頼者の資力・経済的更生への影響などの諸事情を勘案して具体的金額を決定致します。

第1 弁護士報酬基準額
第1 弁護士報酬基準額

下記金額は税抜価格ですので,別途消費税がかかります。

1.法律相談料
法律相談料 30分につき,5000円
その後は15分延長するごとに2500円
出張法律相談料

上記の法律相談料に加え,下記の追加料金を頂きます。

10km以内
3500円
以後,10km離れるごとに
3500円
2.一般民事事件(訴訟事件,調停事件,非訟事件,示談交渉事件,契約締結交渉等)

※事件内容により,30%の割合で下記金額を増減額することがあります。

※本件事件が訴訟提起・上訴等により受任範囲とは異なる手続に移行し,引き続き受任する場合は,その新たな委任契約の協議の際に再度協議するものとします。

経済的利益の算定方法は第2のとおりです。

着手金

事件の経済的利益の額が


0~200万円の場合
16万円
200万円~300万円の場合
8%
300万円~3000万円の場合
5%+9万円
3000万円~の場合
3%+69万円

※経済的利益を算定しがたいときは,経済的利益の額は800万円とします。

報酬金

事件の経済的利益の額が


0~300万円の場合
16%
300万円~の場合
10%+18万円

※経済的利益を算定しがたいときは,経済的利益の額は400万円とします。

5.家事事件

※財産分与・慰謝料等の財産給付を伴う場合には,下記金額に実質的な経済的利益の額を基準として,

「2.一般民事事件」により算定した着手金及び報酬金を加算します。

離婚事件 着手金 25万円~50万円
報酬金 20万円~50万円
裁判外の交渉 着手金 15万円~20万円
報酬金 20万円~30万円
家事調停 着手金 15万円~25万円
ただし,別途出廷日当がかかります
報酬金 20万円~30万円
家事審判 着手金 20万円~30万円
報酬金 20万円~30万円
甲類家事審判

事件のうち争いのないもの

着手金 10万円~20万円
人事訴訟 着手金 20万円~40万円
報酬金 20万円~50万円
遺言書作成
(a)定型の場合
10万円~20万円

(b)非定型の場合

受遺者の経済的利益が300万円以下の場合
30万円
受遺者の経済的利益が300万円以上の場合
事案の複雑さ等を勘案し,
協議により定める額

※公正証書にする場合はさらに3万円を加算します。

遺言執行
(a)受遺者の経済的利益が300万円以下の場合
30万円
(b)受遺者の経済的利益が300万円以上の場合
事案の複雑さ等を勘案し,
協議により定める額
6.その他の事件

※財産給付を伴う場合には,下記金額に実質的な経済的利益の額を基準として,
「2.一般民事事件」により算定した着手金及び報酬金を加算します。

筆界特定申立 着手金 20万円~30万円
報酬金 20万円~30万円
境界確定訴訟 着手金 20万円~50万円
報酬金 20万円~50万円
労働審判 着手金 25万円~35万円
報酬金 20万円~30万円
7.個人(非事業者)の債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)

※同一債権者でも別支店の場合で,別々に交渉が必要の場合には別債権者として扱うことがあります。

任意整理 着手金

債権者数に応じ

(a)2社以下
5万円
(b)3社以上
2万円×債権者数
報酬金
(a)債権者の請求を免れたとき
債権者の請求額を減額させた額の10%
(b)過払金の返還を受けたとき
交渉によるとき 返還を受けた過払金の20%
訴訟によるとき 返還を受けた過払金の25%

※(a)と(b)を重複して適用する場合があります。

またそれぞれの債権者と和解が成立する都度,当該債権者に関する報酬金を請求することができるものとします。

費用

分割弁済金送金手数料

1債権者に1回振込毎に1000円(振込手数料込)

自己破産 着手金

(a)債務総額が1000万円以下の場合

債権者数10名まで
30万円
債権者数10名を超える場合
35万円

※免責不許可事由がある場合や資産がある場合など,管財事案となる可能性があるときには,上記金額に5万円~10万円を加算した金額とします。

(b)債務総額が1000万円を超える場合

債権者数にかかわらず
40万円
報酬金

過払金の返還を受けたときには任意整理の報酬基準に準じて報酬を頂きます。

費用

下記の費用が最低限必要となります。

(a)同時廃止事案の場合

裁判所への予納金
1万584円
収入印紙代
1500円

(b)管財事案の場合

裁判所への予納金
最低で20万円
収入印紙代
1500円
個人再生 着手金
(a)住宅資金特別条項を利用しない場合
30万円
(b)住宅資金特別条項を利用する場合
40万円
報酬金
(a)債権者数 5社以下で事案簡明な場合
なし
(b)債権者数 5社以下の場合
5万円
(c)債権者数 6社~15社までの場合
10万円
(d)債権者数 16社以上の場合
15万円
(e)債権者数 16社以上で事案複雑の場合
20万円

※過払金の返還を受けたときには任意整理の報酬基準に準じて報酬を頂きます。

費用
裁判所への保管金
2万円
印紙代
1万円
8.法人・事業者の倒産処理
任意整理 着手金

70万円

※事件の処理について,裁判上の手続を要したときは, 別途
  弁護士報酬を受け取ることができます。

報酬金

債権取立・資産売却等により配当原資を集めたとき

(a) 500万円以下
配当原資の15%
(b) 500万円~1000万円
配当原資の10%
(c)1000万円~5000万円
配当原資の 8%
(d)5000万円超
配当原資の 6%

依頼者及び依頼者に準ずる者から配当原資の任意提供を受けたとき

(a)5000万円以下
配当原資の3%
(b)5000万円~1億円
配当原資の2%
(c)1億円超
配当原資の1%
破産 着手金

負債総額に応じ

(a)5000万円以下
70万円
(b)5000万円~1億円
100万円
(c)1億円超
200万円以上

※付随する保全事件の弁護士報酬も含みます。

報酬金

過払金の返還を受けたとき
返還を受けた過払金の20%相当額

費用

下記の費用が最低限必要となります。

裁判所への予納金
上記弁護士費用と同程度
収入印紙代
1000円
切手代
240円×債権者数
個人再生 着手金 150万円
※付随する保全事件の弁護士報酬も含みます。
会社整理
特別清算
着手金 200万円
※付随する保全事件の弁護士報酬も含みます。
会社更生 着手金 400万円
※付随する保全事件の弁護士報酬も含みます。
9.その他の弁護士報酬
法律関係調査 5万円~20万円
内容証明郵便作成 3万円~5万円
訴状・申立書等の
書類作成
8万円~15万円
自賠責請求
(a)給付金額が150万円以下の場合
3万円
(b)給付金額が150万円以上の場合
給付金額の2%
証拠保全 20万円に「2.一般民事事件」により算定した着手金の額の10%を加算した額
10.日当
出張場所 1.大阪地裁管内,神戸地裁(本庁,尼崎支部,伊丹支部)管内,京都地裁(本庁)管内,奈良地裁(本庁)管内 1回 0~2万円
2.神戸地裁(明石支部,姫路支部)管内,大津地裁(本庁),奈良地裁(葛城支部),和歌山地裁(本庁) 1回 1~3万円
3.上記以外の往復4時間圏内 1回 最大5万円
4.その他の地域 1日 最大10万円
調停出廷日当 1回 2万円(上記1~4に加算します)
第2 経済的利益の算定方法
第2  経済的利益の算定方法

経済的利益の額は,この弁護士費用規程に特に定めのない限り,以下のとおり算定します。


※次のいずれかにあたる場合には,弁護士は経済的利益の額を,紛争の実態又は依頼者等の受ける経済的利益の額に相応するまで増額することができます。

ア. 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため,以上により算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。

イ. 紛争の解決により依頼者等の受ける実質的な利益が,以上により算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。

経済的利益の額
金銭債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
将来債権 債権総額から中間利息を控除した額
継続的給付債権 債権総額の70%の額
期間不定のものは7年分の額
所有権
(a)通常の場合
対象物の時価相当額
(b)建物の場合
対象建物の時価相当額+敷地の時価の33%の額

占有権・地上権・

永小作権・賃借権・

使用借権

(a)通常の場合
対象物の時価の50%の額

ただし,その権利の時価が対象たる物の時価の50%の額を超えるときは,
その権利の時価相当額

(b)建物の場合
対象建物の時価の50%の額

ただし,その権利の時価が対象建物の時価の50%の額を超えるときは,
その権利の時価相当額 + 敷地の時価の33%の額

地役権 承役地の時価相当額の50%の額
担保権 被担保債権額
ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額
建物明渡請求事件 建物賃借権の基準によるほか,年間賃料(共益費等を含む)の2年分の価額をもって算定することができます。
賃料増減額請求事件 増減額分の7年分の額

不動産登記手続

請求事件

不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権・担保権に関する事件に準じた額

詐害行為取消

請求事件

取消請求債権額
ただし,取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額
共有物分割請求事件 対象となる持分の時価の33%の額
ただし,分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については,争いの対象となる財産又は持分の額

金銭債権についての

民事執行事件

請求債権額
ただし,執行対象物件の時価が債権額に達しないときは,執行対象物件の時価相当額(担保権設定・仮差押等の負担があるときは,その負担を考慮した時価相当額)
遺産分割請求事件 対象となる相続分の時価相当額
ただし,分割対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については,その相続分の時価相当額の33%の額
遺留分減殺請求事件 対象となる遺留分の時価相当額

経済的利益を算定

しがたい場合

400万円
ただし,弁護士は,依頼者等と協議のうえ,事件等の難易,軽重,手数の繁簡及び依頼者等の受ける利益等を考慮して,経済的利益の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます。